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配偶者控除と専従者控除 [メモ]

配偶者控除があるので、なんとなく配偶者控除がなくなる専従者控除を申請していなかったが、
調べてみると配偶者控除に控除以外の特権は特に無いようで、、(たぶん、間違いないですよね!?)

それならば、控除額がより高額な専従者控除を申請した方が当然得なわけで、今年はそちらにしてみようかと。。

ただし、問題なのが年金受給配偶者の専従者控除。
年金以外の所得が20万以上だと、確定申告が必要な模様。
専従者からみたら給与に当たる配偶者の専従者控除86万円は、基本的に85万円とかに変更できず固定額となっている。
86万-65万(給与控除)=21万円となり、確定申告が必要となる。
まるで嫌がらせのように1万円だけオーバーなのである。(税務署員の手間を増やすだけだと思うのだが・・・)

仕方ないので今年は母親の確定申告も提出することにする。各種証書が揃えばだが・・・。
確定申告をするのなら、ついでに配当控除とかも加えたい。

そこで今度は課税基準を調べると・・・
よく言われる103万円の壁(所得税5%+住民税10%、扶養・配偶者控除から外れる)・・・・・の前に98万円のひっかけがあるようだ。

98万円より所得が多いと、98万(所得)-65万(給与基礎控除)-33万(住民税基礎控除)=課税所得となり 課税所得に対し住民税が10%かかるらしい。
(よくわらからないが、住民税非課税控除というのが33万ではなく35万らしいので実際には所得100万円まで非課税らしい)
まぁ配偶者控除などからも外れる103万円オーバーに比べれば気にするほどの金額ではないが、配当控除を提出する意味がなくなる。

専従者控除86万に加え、12万(14万?)までなら配当を申請して配当控除が受けれるということのようだ。(ただし、年金収入が年金基礎控除以下の場合)

・・・・と、1日かけてネットを徘徊して集めた情報なのだが、正しいのだろうか!?

確定申告の書類はわかりやすく出来てはいるが、税金は深く覗くと、××減税とか期間限定の突発的な減税や控除が加わり、実に難解なものであることには間違いない。
タグ:確定申告
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とまと

仕事を増やして楽しんでるんですかね^^
by とまと (2017-02-28 23:01) 

なぎさ☆

自分たちでも分からなくならないんですかねww

なぎさは、来年
いよいよ医療費控除デビューしようかと思ってます
・・・(・∀・i)タラー・・・
by なぎさ☆ (2017-03-01 15:59) 

み〜


現場と決める人が別なんですかね-


他部署から移動とかすると大変そうですね
医療費控除は、領収集めて袋に入れて集計添付して・・と簡単ですよ。注意点は家族全員の領収を利用できることですかねー

by み〜 (2017-03-01 20:51) 

み〜

106万円で社会保険加入というのが加わったらしい
by み〜 (2017-03-08 11:29) 

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